2019年以前に古物商許可を取得した方、失効しているかも!?
2020年法改正の落とし穴
「古物商許可証を持っているから大丈夫」と思っている方も、
実は知らないうちに無許可営業状態になっていることがあります。
2020年の大きな法改正により、
適切な手続きを行っていない事業者の許可が一斉に失効している可能性があるからです。
実際に弊所でも、2019年以前に古物商許可を取得し、
失効された方からのご相談が増えています。
確認をしたところ失効しておらず、
安心された方も多くいらっしゃいます。
ご自身の許可が今も有効かどうか、
以下のチェックリストで確認してみましょう。

2020年4月の法改正と「主たる営業所」の届出
2020年(令和2年)4月1日、古物営業法が改正されました。
この改正により、すでに許可を持っていたすべての業者は、
期限までに「主たる営業所等届出書」を提出することが義務付けられました。
重要:この届出を期限内に行わなかった場合、古物商許可は自動的に失効しています。
許可が失効している可能性が高い「3つのサイン」
2020年以降、特に以下の項目に心当たりがある方は、許可が失効している可能性が非常に高いです。
・営業所の引っ越し後、変更届を出していない
営業所の場所が変わっているのに手続きを放置していると、
警察からの重要なお知らせが届かず、許可の失効に気づかないことがあります。
・許可番号が「4桁」である
古い許可証(昭和時代の形式など)をそのままにしていませんか?
現在の許可番号は12桁が一般的です。
古い形式のままの場合、法改正時の手続きが漏れており、失効している可能性が高いです。
・「定期法令講習会」の案内が一度も届いていない
東京都では、古物商許可取得者を対象にした定期法令講習会を実施しています。
警察署(防犯協会)から講習会の案内が届かないのは、
名簿からデータが抹消されている(失効している)可能性が高いといえます。
失効したまま営業を続ける「最大のリスク」
「わざとではないから大丈夫だろう」という油断は禁物です。
許可が失効した状態で取引を続けると、以下のリスクに直面します。
⚠️ 無許可営業の罰則
許可がない状態での営業は「無許可営業」となり、
以下の罰則が科される可能性がゼロではありません。
・3年以下の懲役または100万円以下の罰金
・その後5年間は、新たに許可を取り直すことができなくなります。
⚠️ 営業・仕入れの即時停止
警察署へ確認に行った際、その場で失効が判明すると、「今日から一切の買い取り・販売を中止してください」と指導を受ける場合があります。ビジネスが完全にストップし、大きな損失に繋がります。
弊所では、古物商許可の現況確認から再申請のサポートまで幅広く承っております。
「警察に問い合わせるのが怖い」
「手元の許可証が有効か調べてほしい」
「失効していた場合、最短で取り直したい」
そういった心配がある方は、手遅れになる前に弊所までご相談ください。
プロの視点で現在の状況を正確に診断し、安心してお仕事ができるようサポートいたします。
下記の連絡先からもお問い合わせいただけます。
ご不明な点などがありましたら、気軽にご連絡ください。
行政書士いのくち法務事務所
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