【返金保証】東京都葛飾区で古物商許可申請は行政書士いのくち法務事務所へ

ご提出いただいた情報や書類に偽りがなく、
弊所が「取得できる」と判断し、
葛飾区内の警察署に申請した古物商許可が不許可となった場合、
お支払いされた全額を返金いたします。

中古品の売買をビジネスとして始める際、避けて通れないのが「古物商許可」です。
しかし、「新品を転売するだけなら大丈夫」「フリマアプリなら許可はいらない」といった誤解から、
意図せず法律違反になってしまうケースが後を絶ちません。

本記事では、古物商許可の基本と、多くの方が陥りがちな落とし穴について解説します。

目次

1、なぜ「中古品」の売買に許可が必要なのか?
2、無許可営業には厳しい罰則があります
3、【注意】フリマアプリ・オークションサイトでの販売
4、古物商許可の申請は専門家へ
5、東京都葛飾区の古物商許可申請はお任せください
6、よくある質問(Q&A)

仕事(ビジネス)として中古品の売買を行う場合は、古物商許可の取得が法律で義務付けられています。

ここで注意が必要なのが「古物(中古品)」の定義です。

  • 一度でも使用されたものはもちろんですが、「新品」として販売されているものであっても、消費者の手に渡った物(小売店やディスカウントショップで購入したものなど)は、法律上「古物」として扱われます。

「新品を仕入れて売っているつもり」でも、許可が必要なケースが多いため注意が必要です。

※小売店での仕入れは古物商許可を取得していても違法となる可能性が非常に高いです。詳しくは「よくある質問(Q &A)」をご覧ください。

古物商許可を取らずに中古品の売買を仕事としていた場合、「古物営業法違反」となり、以下のような厳しい罰則が科される可能性があります。

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

「知らなかった」では済まされないため、少しでも営利目的の売買を行うのであれば、事前に許可を取得しておきましょう。

意外と知られていないのが、フリマアプリやネットオークションでの取引です。
実は、古物商許可を取得していても、フリマアプリ等での販売方法によっては古物営業法違反となってしまうケースがほとんどです。

せっかく許可を取っても、自身のビジネスモデルが違法行為になってしまっては意味がありません。
「許可が無駄になって後悔した」という事態を防ぐためにも、事前に正しい知識を身につけておきましょう。

さらに詳しく知りたい方へ(YouTube動画)
古物商許可を取得していても違反となる具体的なケースについては、弊所のYouTubeチャンネル「@inokuch」【古物商許可編】にて詳しく解説しています。ビジネスを始める前に、ぜひ一度ご確認ください。

詳しくはコチラのYouTube動画で解説しています(音声が出ます)

古物商許可の申請は、ご自身で行うことも可能ですが、書類の複雑さや要件の確認など、プロに任せることでスムーズかつ確実に取得できます。

  • 「自分のケースでは許可が必要?」
  • 「このビジネスモデルで違反にならないか心配」

など、少しでも不安なことがありましたら、古物商許可に強い弊所へぜひご相談ください。

【返金保証について】 弊所で許可要件を満たしていると判断した申請が万が一不許可となった場合には、全額を返金いたします。安心してご依頼ください。

弊所は東京都足立区を拠点に、古物商許可のサポートを数多く行っている行政書士事務所です。

葛飾区内には葛飾警察署と亀有警察署がありますが、管轄の警察署への事前相談から書類作成、申請代行まで、近隣ならではの迅速な対応が可能です。

「平日に警察署へ行く時間が取れない」「手続きが複雑でよく分からない」という葛飾区の事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。地元の専門家として、最短・確実に許可取得まで伴走いたします。

葛飾警察署
〒124-0012
東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電話:03-3695-0110
立石駅、四つ木駅より徒歩約15分
管轄区域
堀切1丁目から4丁目、四つ木1丁目から5丁目、東四つ木1丁目から4丁目、東立石1丁目から4丁目、立石1丁目から8丁目、青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く)、宝町1・2丁目、高砂1丁目から5丁目、鎌倉1丁目から4丁目、細田1丁目から5丁目、奥戸1丁目から9丁目、東新小岩1丁目から8丁目、西新小岩1丁目から5丁目、新小岩1丁目から4丁目、日ノ出町、柳原1丁目から2丁目

亀有警察署
〒125-0051
東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話:03-3607-0110
金町駅より徒歩約15分
管轄区域
柴又1丁目から7丁目、金町浄水場、金町1丁目から6丁目、東金町1丁目から8丁目、東水元1丁目から6丁目、西水元1丁目から6丁目、水元公園、南水元1丁目から4丁目、水元1丁目から5丁目、新宿1丁目から6丁目、高砂6丁目から8丁目、青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番)、青戸4丁目から8丁目、堀切5丁目から8丁目、小菅1丁目から4丁目、東堀切1丁目から3丁目、お花茶屋1丁目から3丁目、西亀有1丁目から4丁目、亀有1丁目から5丁目、白鳥1丁目から4丁目

Q1. 古物商許可を持っていれば、メルカリやヤフオクで仕入れをしてもよいですか?

A1. 実質的に「NG」と言わざるを得ません。

ネット仕入れを行う場合、古物商には、古物営業法施行規則で定められた「非対面取引における確認の方法」を厳格に行う義務が課されてます。古物営業法施行規則には15通りの確認方法が定められていますが、メルカリ等のプラットフォームを介した匿名性の高い取引では、これらを完璧に遂行することは現実的に不可能です。
そのため、いわゆる「電脳仕入れ」の多くは違法行為となるリスクが非常に高いのが現状です。
非対面取引における確認の方法(警視庁公式サイト)

詳しくはコチラのYouTube動画で解説しています(音声が出ます)
Q2. セカストやトレファクなどの店舗で「未使用品」を買って転売する場合も古物商許可は必要ですか?

A2. 必要です。また、仕入れの方法にも注意が必要です。

店舗仕入れの場合も、相手方の本人確認義務が生じます。しかも購入したお店の名前や社名の記録だけでは不十分で、レジを担当したスタッフに身分証明書を提示してもらうといった確認が必要になります。
しかし、これは現実的には困難です。「店舗で買ったものを売るだけ」という単純なケースでも、古物営業法のルールに照らし合わせると、違法とみなされる可能性が非常に高いのが実情です。

詳しくはコチラのYouTube動画で解説しています(音声が出ます)
Q3.家電量販店やディスカウントショップで仕入れ、転売する場合も古物商許可は必要ですか?

A3.古物商許可を持っていても違法となる可能性が高いです。

「新品」とは、小売店で販売をするために、問屋や卸売業者、メーカーから仕入れたものをいうのが一般的です。家電量販店やディスカウントショップを含む小売店で販売され、一度でも消費者の手に渡ったものは「古物」とされる可能性が高いといえます。
古物商が古物を仕入れる場合は、厳格な相手方の本人確認を行わなければなりません。購入したお店の名前や社名の記録だけでは不十分で、レジを担当したスタッフに身分証明書を提示してもらうといった確認が必要になります。
しかし、これは現実的には困難です。「店舗で買ったものを売るだけ」という単純なケースでも、古物営業法のルールに照らし合わせると、違法とみなされる可能性が非常に高いのが実情です。

Q4. 「せどり」で稼いでいるYouTuberが逮捕されないのはなぜですか?

A4. 逮捕に必要な「緊急性」や「悪質性」の判断によるものと考えられます。

一般的に逮捕状が発付されるのは、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなど緊急を要する場合です。「せどり」行為そのものは即座に身柄を拘束するほどの緊急性がないと判断され、今のところ逮捕にまで至っていないケースが多いだけと推測されます。逮捕されないからといって「合法」であるわけではありませんので、注意が必要です。

もうひとつ、「せどりYouTuber」の動画で注意すべき点があります。「セカスト仕入れで月利○○○万円」などと発信しているYouTuberのほぼ全てが「商材屋」であることです。弊所にも高額な商材を購入して後悔している方からの相談が多数寄せられていますので、十分にご注意ください。

詳しくは、コチラのYouTube動画で解説しています(音声が出ます)
Q5. トレーディングカード(トレカ)の転売にも古物商許可は必要ですか?

A5. 仕事(営利目的)として行う場合は、必要になります。

トレカも「古物」に該当します。継続的に利益を得る目的で仕入れ・販売を行うのであれば、たとえ少額であっても許可を取得しなければなりません。

Q6. 日本国内で出回っている古物を海外に輸出する場合、古物商許可は必要ですか?

A6. はい、必要になります。

海外で販売する場合であっても、その「仕入れ」を日本国内で行うのであれば古物営業法の適用対象となります。日本国内で古物を買い入れて海外へ輸出したり、海外のオークションサイト等で販売したりするビジネスモデルは、国内での売買と同様に古物商許可の取得が必須です。
「売る相手が外国人だから」「輸出だから」といって古物商許可が不要になるわけではありませんので、無許可営業にならないように十分ご注意ください。

Q7. 海外から中古品を輸入して販売する場合、古物商許可は必要ですか?

A7. 海外から直接輸入して販売するだけであれば、日本の古物商許可は不要です。

古物商許可は日本国内での犯罪や盗品の流通の防止を目的として定められた制度のため、海外で買い入れた商品は対象となっていません。ただし、バイヤーが日本国内に持ち込んだ古物を買い入れて販売する場合や、国内のオークション等で仕入れるケースは、古物商許可が必要になります。

Q8.賃貸物件でも古物商許可は取得できますか?

A8.可能ですが、貸主との契約にご注意ください。

賃貸物件でも古物商許可を取得することはできますが、賃貸借契約の中に各種営業許可を取得しないことが盛り込まれている場合はトラブルに発展しかねません。許可を取得後、警察の立ち入り調査により発覚することもあります。申請前に貸主に確認することをおすすめします。

Q9.レンタフオフィスでも古物商許可は取得できますか?

A9.基本的に可能です。

警察の立ち入り調査を受け入れることができる環境であれば、取得できます。

Q10.バーチャルオフィスでも古物商許可は取得できますか?

A10.基本的に取得できません。

東京都の警察(警視庁)では、立ち入り調査を実施することが不可能なため、バーチャルオフィスでの古物商許可を認めていません。申請しても、不許可になる可能性が非常に高いといえます。