古物商許可申請代行
一般の方(個人様)
警察署に納付する申請料1万9000円+申請代行料5万5000円
書類の作成から申請、許可証の受け取りまで、丸投げでご依頼いただけます。
○サービス内容
・申請する警察署への事前確認
・公的書類の取り寄せ代行
・申請書類の作成
・警察署への申請代行
・許可証の受け取り代行(まれに、受け取りは本人のみとしている自治体があります。その場合は事前確認後にお知らせし、1万2000円をご返金いたします)
交通費無料エリア
東京都 足立区/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/葛飾区/北区/江東区/渋谷区/品川区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区
埼玉県 越谷市/草加市/川口市/鳩ヶ谷市/さいたま市/八潮市/蕨市
千葉県 柏市/流山市/松戸市
※価格は税込みです。
※役所に公的書類を請求する際の手数料や郵便料金などの各種経費は、上記の料金に含まれています。
※無料エリア以外でご依頼の場合は、別途交通費を請求させていただきます。
法人様
6万6000円(税込)+警察署に納付する申請料1万9000円
書類の作成から申請、許可証の受け取りまで、丸投げでご依頼いただけます。
○サービス内容
・申請する警察署への事前確認
・公的書類の取り寄せ代行
・申請書類の作成
・警察署への申請代行
・許可証の受け取り代行(まれに、受け取りは本人のみとしている自治体があります。その場合は事前確認後にお知らせし、1万2000円をご返金いたします)
法人様の古物商許可申請の交通費無料エリア
東京都 足立区/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/葛飾区/北区/江東区/渋谷区/品川区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区
埼玉県 越谷市/草加市/川口市/鳩ヶ谷市/さいたま市/八潮市/蕨市
千葉県 柏市/流山市/松戸市
※価格は税込みです。
※役所に公的書類を請求する際の手数料や郵便料金などの各種経費は、上記の料金に含まれています。
※役員の人数が2名以上になる場合は、1名増えるごとに1万1000円を加算させていただきます。
※無料エリア以外でご依頼の場合は、別途交通費を請求させていただきます。
※法人の古物商許可申請には、原本証明の一文を記載した定款のコピーが必要になります。お申し込みの前に、お手元に定款があることを必ずご確認ください。
古物商許可を申し込む前にご視聴ください
古物商許可の取得者には、さまざまな義務が課されています。古物商許可を取得しても、中古品の売買ができないケースもあります。申し込む前にこちらの動画で自身のビジネスモデルが違法にならないのかをご確認ください。
オプション
古物商許可標識(送料・税込5500円)
下の写真と同じ書体(隷書体)で、取得された区分(○○商)と許可番号を入れてお作りします。古物商許可証をお送りしてから約1週間後にレターパックで郵送いたします。

プレート、スタンドともにアクリル製となります。
返金補償について
下記1〜9のすべてに該当せず、お申し込み者様が提供した情報に偽りがなく、提出書類に不備がない場合は、弊所が責任を持って古物商許可を取得いたします。取得できなかった場合、お支払いいただいた全額を返金いたします。
1、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3、集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5、住居の定まらない者
6、古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業を許可の取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
7、古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8、心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員も含む)が上記1から8のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
※申請者、代表者、管理者、法人の場合はさらに全役員が対象になります。
下記の連絡先からもお問い合わせいただけます。
ご不明な点などがありましたら、気軽にご連絡ください。

行政書士いのくち法務事務所
〒121-0816
東京都足立区梅島3-33-6 エンブレム西新井2F-24
Tel:080-3256-0586
Fax:03-6875-4500
Mail:used@vintage-world.jp
https://vintage-world.jp
※当サイトを運営する行政書士いのくち法務事務所はインボイス制度の適格請求書発行事業者です。消費税の仕入れ税額控除を適用いただけます。適格請求書発行事業者ではない場合は、税込料金をお支払いいただければそれでOK。消費税の申告は弊所が責任を持って行います。
