返金保証!東京都の古物商許可申請は行政書士いのくち法務事務所へ

東京都内はもちろん国内のどこでも、リユース・アップサイクル事業を始める際は「古物商許可」を取得する必要があります。メルカリやヤフオクで定期的に中古品を販売する際も、古物商許可を取得しておくと安心です。古物商許可の取得には、必要書類の収集、作成、警察署との調整、申請など、煩わしい作業が多くあります。そんな面倒な手続きを、自らも古物商許可を保有する行政書士が法令と自身の経験に基づき代行いたします。

せっかく古物商許可を取得しても、違法となるリユース・アップサイクル事業もあります。特にメルカリやヤフオク、リユースショップでの仕入れを考えている場合は注意が必要です。
こちらの動画をみて、ご自身のビジネスモデルが適法なのかをご確認ください。

個人向け古物商許可申請

5万5000円(税込)+警察署に納付する申請料1万9000円
書類の作成から申請、許可証の受け取りまで、丸投げでご依頼いただけます。
○サービス内容
・申請する警察署への事前確認
・公的書類の取り寄せ代行
・申請書類の作成
・警察署への申請代行
・許可証の受け取り代行(まれに、受け取りは本人のみとしている自治体があります。その場合は事前確認後にお知らせし、1万2000円をご返金いたします)

交通費無料エリア
東京都 足立区/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/北区/江東区/渋谷区/品川区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区
埼玉県 越谷市/草加市/川口市/鳩ヶ谷市/さいたま市/八潮市/蕨市
千葉県 柏市/流山市/松戸市

※価格は税込みです。
※役所に公的書類を請求する際の手数料や郵便料金などの各種経費は、上記の料金に含まれています。
※無料エリア以外でご依頼の場合は、別途交通費を請求させていただきます。
※東京都内で古物商許可を申請する際は、一般社団法人 東京都古物商防犯連盟への加入もご検討ください。個人正会員の年会費は5000円です。新規入会者には、古物商プレートが無料で進呈されます。

法人向け古物商許可申請

6万6000円(税込)+警察署に納付する申請料1万9000円
書類の作成から申請、許可証の受け取りまで、丸投げでご依頼いただけます。
○サービス内容
・申請する警察署への事前確認
・公的書類の取り寄せ代行
・申請書類の作成
・警察署への申請代行
・許可証の受け取り代行(まれに、受け取りは本人のみとしている自治体があります。その場合は事前確認後にお知らせし、1万2000円をご返金いたします)

法人様の古物商許可申請の交通費無料エリア
東京都 足立区/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/北区/江東区/渋谷区/品川区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区
埼玉県 越谷市/草加市/川口市/鳩ヶ谷市/さいたま市/八潮市/蕨市
千葉県 柏市/流山市/松戸市

※価格は税込みです。
※役所に公的書類を請求する際の手数料や郵便料金などの各種経費は、上記の料金に含まれています。
※無料エリア以外でご依頼の場合は、別途交通費を請求させていただきます。
※東京都内で古物商許可を申請する際は、一般社団法人 東京都古物商防犯連盟への加入もご検討ください。法人正会法人の年会費は1万円です。新規入会者には、古物商プレートが無料で進呈されます。

返金補償について

下記1〜9のすべてに該当せず、お申し込み者様から提供された情報に偽りがなく、提出書類に不備がない場合は、弊所が責任を持って古物商許可を取得します。取得できなかった場合、お支払いいただいた全額を返金いたします。

1、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3、集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5、住居の定まらない者
6、古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業を許可の取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
7、古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8、心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員も含む)が上記1から8のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

※申請者、代表者、管理者、法人の場合はさらに全役員が対象になります。

下記の連絡先からもお問い合わせいただけます。
ご不明な点などがありましたら、気軽にご連絡ください。

LINE ID:inokuchitakeshi

行政書士いのくち法務事務所
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※当サイトを運営する行政書士いのくち法務事務所インボイス制度の適格請求書発行事業者です。消費税の仕入れ税額控除を適用いただけます。適格請求書発行事業者ではない場合は、税込料金をお支払いいただければそれでOK。消費税の申告は弊所が責任を持って行います。